司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

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相続

登記のプロならではの相続支援を展開

INHERITANCE

遺言書作成・生前贈与から、相続開始後の遺産分割協議書の作成、相続登記や登記事項証明書に関する相談まで、法務・登記の専門家ならではの相続サポートを展開しています。相続する財産には、現金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、未払金・ローン・借金などのマイナスの財産もあります。そうした相続に関する基本的な情報から、地域の皆様に丁寧にご説明してまいります。


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相続(法)

相続

相続は、自然人の死亡によって開始します(民法882条)。一定の親族者に被相続人の財産上の地位を承継させることを相続といいます(民法896条)。
この財産上の地位には、現金や銀行預貯金、不動産や株式など財産上プラスとなる積極財産だけではなく、未払金やローン、借金などの財産上マイナスとなる消極財産も相続の対象となります。相続が開始したら相続財産の調査をすすめます。相続が開始したら故人の遺言がないかどうかを調査します。遺言があれば遺言の内容に従って相続することとなり、遺言がなければ法定相続分に従って相続することとなります。

相続される人のことを被相続人といい、相続する人のことを相続人といいます。加えて、今現在生きている人が死亡した場合に、相続人となるべき資格を持つ人を推定相続人といいます(民法892条)。相続人の範囲は民法で定められており、具体的にだれが相続人となるか、またそれぞれの相続分はどれくらいかというのは、被相続人の親族関係などによって変動します。
相続財産と相続人が確定したら、遺産分割協議を開始し、相続人の全員の合意に至ったら、遺産分割協議書を作成し、それに従って相続をします。不動産等の相続登記をして相続税を納付したら、相続が完了します。

司法書士坂口卓郎事務所は十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記などのお手伝いをいたしております。相続や不動産登記についてお困りの方はお気軽にご相談ください。平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点をお申し付けください。相続でお悩みの際は、まずはお気軽にご連絡ください。

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