不動産の相続登記の方法
2022/05/13
不動産の登記手続きは、対象となる不動産の所在する地域を管轄する法務局で行います。登記の申請にあたっては、自身で登記申請書を作成することとなります。登記申請書は同じものを2部つくり、1部は法務局提出用で、もう1部を申請書副本とします。申請書はA4判用紙を使って作成し、書留郵便やインターネットで申請することもできます。また、登記をするには登録免許税がかかります。
登記の審査には数日かかりますので、指定の日に再び法務局に出向いて結果を確認することとなります。特に問題がなければ登記完了となります。
書類不備などがあると法務局から呼び出しを受けることもありますので、自己申請をする場合は、形式等に注意して作成しましょう。
登記手続きが完了すると、法務局から「登記識別情報」が通知されます。これが権利書となりますので大切に保管しましょう。
司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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