司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

相続放棄のメリット・デメリット

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相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

2022/05/12

相続放棄をすると、初めからその相続に関しては、相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、借金などの承継したくない権利義務がある場合には、それを承継しなくてよいというメリットがあります。
他方で、この様な相続放棄の効力から、当然、住居など、承継したい財産があっても承継することはできなくなるというデメリットもあります。

また、一度相続放棄をすると、民法915条1項本文に規定のある熟慮期間内、すなわち、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、相続放棄を撤回できません(民法919条1項)。

相続放棄が詐欺や強迫によってなされたものであるなどの場合には、相続放棄を取消すことができますが(民法919条2項)、この取消権は、追認をすることができるときから六か月以内に行使しないと時効によって消滅してしまいます(民法919条3項前段)。そして、相続放棄の時から10年を経過したときも、同様に時効により取消権が消滅してしまいます(民法919条3項後段)。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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