司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

相続放棄

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相続放棄

相続放棄

2022/05/12

相続は、死亡によって開始するとされている(民法882条)ことから、被相続人の死亡により相続は当然に開始します。そして、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条本文)とされており、前述のように、相続開始の時は被相続人の死亡の時であることから、被相続人の死亡の時から、相続人は原則として被相続人の権利義務を包括的に承継することになります。

相続人が承継する権利義務には、金銭や土地などの財産が含まれることは当然ですが、被相続人の借金なども債務であるため、義務として承継することになります。場合によっては、承継する金銭などよりも借金などの方が多いなどにより、相続人としては被相続人の権利義務を承継したくないということもあり得ます。そこで、相続人には、民法上一切の相続財産の承継を拒絶するという選択肢が与えられています。これが、相続放棄です(民法938条)。

相続放棄の手続として、民法915条1項本文に規定のある熟慮期間内、すなわち、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所に、相続放棄をする旨を申述しなければなりません(民法938条)。そして、相続放棄の効力として、初めからその相続に関しては、相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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