司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

相続登記しない場合に生じる問題点

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相続登記しない場合に生じる問題点

相続登記しない場合に生じる問題点

2022/05/13

相続登記には期限はありません。しかし、相続登記を放置しておくと、その相続人が死亡して被相続人となった後に権利関係がより複雑となってしまう可能性があります。また、相続人の内の一人の債権者が、法定相続による相続登記を代位登記し、その持ち分を差し押さえられる危険もあります。
さらに、悪意を持った犯罪のプロである第三者や身内が勝手に名義を書き換えるなどの事件も実際に起こっています。

なお、遺産分割協議がまとまらずに、長く承継者が決まらないことも多々あります。その場合は、ひとまず不動産の権利保全のために、相続人全員の共有で登記し、遺産分割がすんだら改めて登記しなおすという方法をとると良いでしょう。

登記は義務ではない上に、多少の登記費用がかかってしまいますが、相続登記を長期間放置していると、さまざまな問題が発生し余計に手間と時間がとられることとなりますので相続が発生したら権利関係を明らかにするために、すみやかに登記手続きをしましょう。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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