司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

遺言書の種類

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遺言書の種類

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2022/05/12

■遺言書の種類
遺言書は、代表的なものとして、遺言者の自筆で書かれ、のちに公証人による検認を経る必要のある「自筆証書遺言」と、予め公証人による検認を受け、公証役場に保管してもらう「公正証書遺言」、遺言者が封印した遺言書を公証役場に保管してもらう「秘密証書遺言」の三種類があります。
中でも「公正証書遺言」は、作成と保管を全て専門家である公証役場にお任せできるため、最も安全かつ確実で、のちの相続人間での紛争防止のためにも、最も望ましいといえます。なお、自筆証書遺言の場合は、公証役場にて検認することなく相続人などが無断で開封してしまうと、改ざんの疑いありとして無効となってしまう恐れがありますので、ご注意ください。

■相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください
相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。
遺産の相続は、死亡届の提出から始まり、遺言書の確認・検認、相続人・相続財産の調査、遺産分割、相続税の税務申告など、最低限のものだけでも大変多くの手続きが必要となります。司法書士坂口卓郎事務所そんなお客様のお悩みに一つ一つ丁寧にお応えいたします。十勝地方といった道内の相続に関するご相談は、お早めに相続のプロフェッショナルである司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。

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