司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

遺言書の検認

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遺言書の検認

遺言書の検認

2022/05/12

遺言書の検認

■遺言書の検認とは
公正証書遺言による場合を除いて、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますが、必ずしも全員が出席する必要はありません。
「検認」とは,家庭裁判所が、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

■相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください
相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。
遺産の相続は、死亡届の提出から始まり、遺言書の確認・検認、相続人・相続財産の調査、遺産分割、相続税の税務申告など、最低限のものだけでも大変多くの手続きが必要となります。司法書士坂口卓郎事務所そんなお客様のお悩みに一つ一つ丁寧にお応えいたします。十勝地方といった道内の相続に関するご相談は、お早めに相続のプロフェッショナルである司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。

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