司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

遺産分割協議とは

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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

2022/05/13

相続財産を確定し、財産目録を作成したのちに、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。

被相続人が遺言で相続分を指定していた場合を「指定分割」といいます。指定された相続分にしたがって遺産を分割します。遺言書の中で遺言執行者が指定されているときはその者が遺言執行におけるすべての権限をもって遺言を執行します。

また、相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。遺言がない場合や、遺言ですべての財産について指定がない場合などに行われます。協議分割は相続人の協議で相続分を決定し、それにしたがって相続します。

協議がまとまらない場合は「調停分割」といい、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が諸般の事情を考慮して合意に向けて話し合いを進めていきます。調停でもまとまらなかった場合は裁判官が調査や証拠に基づき分割の審判を下す「審判分割」が行われます。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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