司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

相続登記(不動産の名義変更)

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相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(不動産の名義変更)

2022/05/13

遺産分割が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場合、所有権移転の登記は特に重要です。
不動産の登記の目的は、自己の不動産を公示することで、権利関係を明らかにすることです。また、登記をすることで自己の不動産を第三者に、「自分の不動産である」と所有権の主張をすることができます(民法177条)。

相続に伴う不動産登記の変更を「相続登記」といいます。相続の場合、登記を放置してそのままにしておくと、相続人が死亡して被相続人となった後に権利関係がより複雑となってしまう可能性があります。登記は義務ではない上に、多少の登記費用がかかってしまいますが、相続が発生したら権利関係を明らかにするために、すみやかに登記手続きをしましょう。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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