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遺言書

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2022/05/12

■相続における遺言書
相続は一般的なケースを考えると「法定相続」、「遺言による相続」、「遺産分割協議による相続」に大別されることになります。
遺言書のない相続の場合は、法定相続人が法定相続分に従って相続することが民法上の原則となりますが、遺言書がある場合は、通常その遺言書の内容によってどのように相続が決されます。つまり、被相続人は遺言書を作成することで、誰にどのくらい財産を相続させていくかを決定することができるのです。
遺言書にはいくつかの種類が存在していますが、公証人が遺言書を作成・管理する「公正証書遺言」を作成されることをおすすめいたします。

■相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください
相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。
遺産の相続は、死亡届の提出から始まり、遺言書の確認・検認、相続人・相続財産の調査、遺産分割、相続税の税務申告など、最低限のものだけでも大変多くの手続きが必要となります。司法書士坂口卓郎事務所そんなお客様のお悩みに一つ一つ丁寧にお応えいたします。十勝地方といった道内の相続に関するご相談は、お早めに相続のプロフェッショナルである司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。

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