法定相続人・相続分
2022/05/13
民法において、相続人となる人の順番とその範囲が規定されています。これを「法定相続人」といいます。
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。内縁の妻や夫は相続人にはなれません。配偶者以外にも親族がいる場合は、「子」「直系尊属(父親や母親、祖父母)」「兄弟姉妹」の順番に相続人となります。
◆第一順位「子」
「子」は年齢に関係なく相続人となります。子は実子・養子を問いません。また、被相続人が亡くなった時に胎児だった子は、出生後に相続することとなります。さらに、非嫡出子も相続することができます
相続人が配偶者と子の場合、その法定相続分は2分の1ずつとなります。子が複数いる場合は、2分の1をその人数で按分することとなります。
◆第二順位「直系尊属」
被相続人に子供がいなかった場合、直系尊属が相続人となります。子がいても欠格や廃除が生じたときは直系尊属が相続人となります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合、その法定相続分は配偶者が3分の2、直系卑属が3分の1となります。直系卑属が複数いる場合などはその人数で3分の1を按分することとなります。
◆第三順位「兄弟姉妹」
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。また、子や直系尊属の代襲相続が生じないときもまた、兄弟姉妹が相続人となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で4分の1を人数で按分することとなります。
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