司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

新築時の登記申請の必要性

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新築時の登記申請の必要性

新築時の登記申請の必要性

2022/05/14

不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものをいいます。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、①建物の表題の登記と②所有権保存登記の2つをする必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。
この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。
すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。
したがって、この点から新築時の登記申請の必要性が肯定されます。

また、②の登記についても、できるだけ速やかに登記するべきであるといえます。

まず、②所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。

②の登記を行うべき必要性としては、以下の2点が挙げられます。

1点目は、登記による公示です。すなわち、所有権保存登記を行うことによって、自身こそが当該建物の所有者であることを公示することができます。
2点目は、その後の権利登記をするためです。すなわち、建物を新築した場合、その最初の権利登記は所有者保存登記になります。そうすると、かかる登記をしない限り、その後の権利登記はできません。
これが特に問題になるのは、当該建物に抵当権を設定する場合です。すなわち、抵当権設定登記をするためには、所有権保存登記が済まされていなければならないのです。

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