司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

新築登記ワンストップ

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新築登記ワンストップ

新築登記ワンストップ

2022/05/14

不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものを言います。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、①建物の表題の登記と②所有権保存登記の2つをする必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。

この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。
すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。
そして、①の登記については、原則として、土地家屋調査士しか代理して行うことができません。

②所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。

かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。
そして、②の登記については、原則として、司法書士しか代理して行うことができません。

そうすると、建物を新築した場合に、所有者自身で登記手続しないとなると、①表題登記については土地家屋調査士に、②権利登記については司法書士に、それぞれ依頼しなければなりません。
この点、司法書士 坂口卓郎事務所では、司法書士と土地家屋調査士の両方について有資格者が在籍しているため、当事務所にご依頼いただければ、①と②の登記手続を当事務所限りで完結させることができます。このワンストップサービスが当事務所の強みです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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