司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

新築権利に関する登記

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新築権利に関する登記

新築権利に関する登記

2022/05/14

不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものを言います。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

このうち、権利に関する登記としては、所有権保存登記がこれにあたります。

所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。
そして、通常、不動産登記申請の場合、共同申請、すなわち登記手続義務者と登記手続権利者の両名が共同して登記申請を行う必要があるのですが、所有権保存登記の場合、例外的に登記手続権利者単独での登記申請でよいとされています。
また、建物の表題の登記とは異なり、所有権保存登記の場合には登録免許税がかかります。この場合、原則として、建物の価額の1000分の4に相当する額が登録免許税額になります。
※居住用家屋の場合には、一定の要件を満たせば登録免許税の軽減が受けられます。(租税特別措置法72条の2)

そして、新築時に所有権保存登記を行うべき最大の理由は、その後の権利登記をするためです。すなわち、建物を新築した場合、その最初の権利登記は所有者保存登記になります。そうすると、かかる登記をしない限り、その後の権利登記ができないのです。
これが特に問題になるのは、当該建物に抵当権を設定する場合です。すなわち、抵当権設定登記をするためには、所有権保存登記が済まされていなければならないのです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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