司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

新築した時の登記の流れ

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新築した時の登記の流れ

新築した時の登記の流れ

2022/05/14

不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものをいいます。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、まず、①建物の表題の登記を行い、その後ないしは①と並行して②所有権保存登記を行う必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。
この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。
すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。そのため、建物を新築した場合には、まずは①の登記を行わなければならないのです。

そして、①の登記をするにあたっては、事前に以下の事項を済ましておく必要があります。

・所在地番の調査
→建物の所在を特定するために、登記所において公図(または地図)、地積測量図、建物図面、土地・建物の登記簿を閲覧し、新築した建物の所在する土地の形状、隣接した土地、建物の形状や所有者を調査し、現地周辺の状況と照らし合わせます。

・種類の調査
→①の登記では、その使用目的を種類として登記する必要があります。そして、この種類は、所有者の意思と建物の用途及び設備状況によって特定されます。代表的な種類としては、「居宅」、「共同住宅」、「店舗」、「事務所」などが挙げられます。

・構造の調査
→建物の構造として、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数について調査します。

・床面積の調査
→建物を測量した上で、建物のどの部分が床面積に算入されるのか否かを確認します。

・調査測量結果の図面化
→上記調査測量の結果をもとに、床面積を計算し、建物図面、各階の平面図を作製します。

・所有権を証する書面の収集
→所有権を証する書面を収集する必要があります。具体的には、公的な書面として、建築確認通知書、検査済証、評価証明書が、私的な書面として、建築工事人の工事完了引渡証明書、工事請負契約書、工事代金領収書、敷地所有者の証明書または賃貸借契約書、建物の賃貸借契約書、火災保険証書、電気・ガス・水道の領収書等がこれにあたるので、これらを収集します。

以上の事項を終えることによって、①の登記をすることができます。

そして、①の登記を済ませたら、今度は②所有権保存登記を行います。
これは、新築した建物が自己の所有に属することを公示するための登記です。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時からは18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずお気軽にご連絡ください。

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