司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

新築購入に伴う不動産登記

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新築購入に伴う不動産登記

新築購入に伴う不動産登記

2022/05/14

まず、前提として、不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものを言います。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、①建物の表題の登記と②所有権保存登記の2つをする必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。
この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。
①の登記には、建物の所在、地番、家屋番号、種類(居宅、店舗、事務所などの別)、構造(木造、石造などの構成材料の別、かわらぶき、スレートぶきなどの屋根の種類、及び平屋建、二階建などの階数を明らかにする)、床面積、建物の名称があるときにはその名称、付属建物があるときはその種類、構造及び床面積、所有者の氏名及び住所、共有のときはその持分を明確に記載した申請情報を提供し、かつ建物図面、各階の平面図及び申請人の所有権を証する書面も添付する必要があります。

なお、この「所有権を証する書面」には、公的な書面として、建築確認通知書、検査済証、評価証明書が、私的な書面として、建築工事人の工事完了引渡証明書、工事請負契約書、工事代金領収書、敷地所有者の証明書または賃貸借契約書、建物の賃貸借契約書、火災保険証書、電気・ガス・水道の領収書等がこれにあたります。

②所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
この登記は、原則として、①建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。

そして、通常、不動産登記申請の場合、共同申請、すなわち登記手続義務者と登記手続権利者の両者が共同して登記申請を行う必要があるのですが、所有権保存登記の場合は、例外的に登記手続権利者単独での登記申請でよいとされています。

また、①建物の表題の登記とは異なり、②の登記には登録免許税がかかります。所有権保存登記の場合、原則として、建物の価額の1000分の4に相当する額が登録免許税額になります。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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