相続放棄のメリット・デメリット
2022/05/12
相続放棄をすると、初めからその相続に関しては、相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、借金などの承継したくない権利義務がある場合には、それを承継しなくてよいというメリットがあります。
他方で、この様な相続放棄の効力から、当然、住居など、承継したい財産があっても承継することはできなくなるというデメリットもあります。
また、一度相続放棄をすると、民法915条1項本文に規定のある熟慮期間内、すなわち、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、相続放棄を撤回できません(民法919条1項)。
相続放棄が詐欺や強迫によってなされたものであるなどの場合には、相続放棄を取消すことができますが(民法919条2項)、この取消権は、追認をすることができるときから六か月以内に行使しないと時効によって消滅してしまいます(民法919条3項前段)。そして、相続放棄の時から10年を経過したときも、同様に時効により取消権が消滅してしまいます(民法919条3項後段)。
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