遺言書の種類
2022/05/12
■遺言書の種類
遺言書は、代表的なものとして、遺言者の自筆で書かれ、のちに公証人による検認を経る必要のある「自筆証書遺言」と、予め公証人による検認を受け、公証役場に保管してもらう「公正証書遺言」、遺言者が封印した遺言書を公証役場に保管してもらう「秘密証書遺言」の三種類があります。
中でも「公正証書遺言」は、作成と保管を全て専門家である公証役場にお任せできるため、最も安全かつ確実で、のちの相続人間での紛争防止のためにも、最も望ましいといえます。なお、自筆証書遺言の場合は、公証役場にて検認することなく相続人などが無断で開封してしまうと、改ざんの疑いありとして無効となってしまう恐れがありますので、ご注意ください。
■相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください
相続でお困りの際は司法書士坂口卓郎事務所にお任せください。
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