相続登記の期限
2022/05/13
相続登記には期限はありません。しかし、いつまでも故人名義のまま登記しておくのは好ましくありません。トラブルの元になりますので、早めに相続登記をするべきです。とくに、土地や建物などの不動産については所有権移転の登記(相続登記)が必要です。
登記は義務ではありませんが、登記簿上の所有者ではなければ、その不動産を売却したり担保を設定したりすることができません。また、放置したまま次の相続が起こった場合、権利関係がどんどん複雑になり、収拾がつかなくなってしまいます。
無用なトラブルを避けるためにも、不動産を取得したら相続登記をすることが鉄則となります。
司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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