司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは

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不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは

2022/05/14

「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」とは、法務局の登記簿に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことをいいます。

「不動産登記簿謄本」には、所有者の氏名、建物や土地に関する所在・面積、その物件の権利関係などが記載されており、その建物・土地の履歴書のようなものであるといえます。そのため、不動産を売買するときは「本当に不動産がその人の所有物なのか」を証明するものとして「不動産登記簿謄本」が用いられます。

また、「不動産登記簿謄本」は不動産登記法により公示が義務付けられているため、誰でも閲覧することが可能です。

■「不動産登記簿謄本」と「登記事項証明書」は同じ
「不動産登記簿謄本」や「登記事項証明書」と呼ばれる場合がありますが、どちらも記載されている登記事項は同じです。

●登記事項証明書
登記事務をコンピュータで処理している登記所において発行されます。登記事項は磁気ディスクに記録されているため、その内容を用紙に印刷し、証明したものをいいます。

●不動産登記簿謄本
登記事務をコンピュータで処理していない登記所において発行されます。登記事項を直接登記用紙に記載して記録しているため、その用紙を複写し、証明したものをいいます。

簡潔にいうと、コンピュータ内のデータを印刷したものが登記事項証明書、紙をコピーしたものが登記簿謄本となります。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産の売買や会社の設立などにおいて、非常に重要となるものです。必要となった時に混乱しないよう、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の意味をおさえておきましょう。

司法書士 坂口卓郎事務所では、「法務局での登記謄本の取得」「マンションに関する登記」などといった不動産登記に関する業務を取り扱っております。十勝地方を中心に、道内の皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問合せください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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