司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

所有権保存登記

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所有権保存登記

2022/05/14

まず、所有権保存登記とは、所有権登記のない不動産について、最初に行われる所有権登記のことをいいます。建物の新築・増築・取り壊し、住宅ローンを利用したいとき、不動産を購入したり、売却したいときなどに所有権保存登記は行われます。これを行うことで、不動産の所有者が誰であるかを法的に決定することができます。この所有権保存登記を行うために必要な書類や必要となる費用等についてご紹介していきます。

所有権保存登記を行うには、①住民票の写し、②住宅用家屋証明書、③登記申請書、④委任状(司法書士等に依頼する場合)の4つの書類が必要となります。

①住民票について、建物の所有者となる者全員の住民票の写しが必要となります。これによって、建物所有者となる者の氏名・住所等を証明します。

②住宅用家屋証明書は、所有権保存登記を行う際に必ずしも必要な書類ではないですが、登記申請の際の法務局へ支払う登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書は、市町村の役所で取得することができ、登記事項証明書や登記完了証、建築確認通知書等を添付して取得することができます。

③登記申請書は、登記申請にあたって所有権保存登記に必要な情報をまとめたものです。法務局のホームページから申請書様式をダウンロードすることができます。

④委任状は、これも必要な書類ではありませんが、司法書士等の第三者に登記申請を依頼する場合に必要な書類です。これらの書類を収集することができたら、新築した不動産の所在地を管轄する法務局へ、必要書類を持参もしくは郵送します。

所有権保存登記にかかる費用としては、登録免許税を支払う必要があります。登録免許税は、「不動産の価額×税率=登録免許税」であり、基本的に税率は0.4%です。また、上述した必要書類を収集するための費用も発生します。住民票の写しは1通300円程度、住宅用家屋証明書は1300円です。これに加えて、法律の専門家である司法書士等に依頼するとなると、司法書士費用が発生します。司法書士費用は、ケースによって様々ですが、一般的に2万円〜5万円程度です。

所有権保存登記はおおよそ以上のような流れで行われますが、ご自分で行うには煩雑であり、手間のかかる作業です。そこで、法律の専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。

司法書士・土地家屋調査士坂口卓郎事務所は、北海道の十勝地方を中心に、不動産登記、測量、相続、会社設立登記等の皆様のトラブルを解決しております。どんなに小さな悩みでもご相談ください。

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