抵当権抹消登記
2022/05/14
抵当権設定登記とは、住宅ローン等を組む際に、担保として不動産に設定されるものです。もっとも、住宅ローンを完済しても、勝手に抵当権設定登記が消滅するわけではないため、不動産から抵当権設定登記を抹消する必要があります。そして、設定された抵当権設定登記を抹消するために必要な登記を、抵当権抹消登記といいます。
不動産に抵当権が設定されたまま放置してしまうと、必要書類を紛失してしまったり、その土地を売却したり新たにローンを組むことができないというデメリットが生じてしまうため、ローンの完済後は、早急に抵当権抹消登記を行う必要があります。
■抵当権抹消登記手続きの流れ
抵当権抹消登記を行う場合、以下の流れで手続きを行います。
●金融機関から手続きに必要な書類を受け取る
ローンの完済後、金融機関から、①弁済証書、②抵当権設定契約証書(登記済証)、③登記事項証明書、④債務者への委任状、が送られてきます。
●必要書類の準備、登記申請書の作成
上記の金融機関から送られてくる書類にくわえ、登記申請書の準備・作成をします。また、印鑑と本人確認書類も準備しましょう。
●法務局へ申請に行く
●登記完了後に法務局へ書類を受け取りに行く
登記完了日を確認しておき、登記完了日以後に、法務局へ書類を受け取りに行きます。
■抵当権抹消登記手続きの依頼は司法書士へ
抵当権抹消登記の手続きは、自身で行うこともできますが、専門的知識が必要となります。また、法務局の業務取扱時間が平日のみであるため、平日に時間をとることが難しい方や、手続きに手間をかけたくない方は、司法書士へ依頼することをお勧めします。
司法書士へ依頼した場合、上記手続きのうち、金融機関から送られてきた書類や本人確認書類等を司法書士に渡すだけで、登記手続きが進んでいきます。そして、登記手続き開始から登記完了までにかかる日数は、10日~2週間ほどです。
また、司法書士に依頼した場合にかかる報酬費用も、1万5千円ほどでそれほど高額ではありません。
平日に法務局に行くのが厳しい方や、手続きが不安な方は、司法書士に依頼することで、手続きの手間を削減することができるでしょう。
司法書士 坂口卓郎事務所では、「法務局での登記謄本の取得」「マンションに関する登記」などといった不動産登記に関する業務を取り扱っております。十勝地方を中心に、道内の皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問合せください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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