司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

抵当権設定登記とは

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抵当権設定登記とは

抵当権設定登記とは

2022/05/14

■抵当権とは
そもそも抵当権とは、債権者が債権の担保として債務者又は第三者から占有を移さずして提供を受けた不動産などにつき、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる約定担保物権です。
かみ砕いて説明すると、お金を借りた際に弁済するまでの担保として、自己または第三者の不動産に抵当権を設定し、弁済されなかった場合にその不動産から優先的にお金を返してもらうことのできる制度の事です。
例えば、金融機関から住宅ローンを組んで不動産を買った場合に、金融機関は当該不動産に抵当権を設定します。そしてローンの返済ができなくなった際に、この抵当権を実行し、競売にかけることで金融機関は貸した分のお金を回収することができるのです。

■抵当権設定登記の必要書類
このような抵当権の設定を当事者間で契約した際には、抵当権設定登記を行います。
これは任意であるために強制はされませんが、登記をしておかなければ抵当権を実行して優先的に弁済してもらうことはできません。

そして、この設定登記には以下の書類が必要となります。
登記識別情報(不動産の登記済証など)
印鑑証明書(発行から3か月を経過していないもの)
実印

このほかにも本来は抵当権設定の契約書、司法書士への委任状などが必要となりますが、金融機関とローンをくむ場合などは、これらを金融機関側で用意します。

■費用
登記申請の際には、おおむね登録免許税を納める必要があります。
そしてこの抵当権設定の登記申請に関しては、課税価格に1000分の4をかけた額が登録免許税として納めなければならない額となります。
ただし、この登録免許税は一定の要件を満たすことで1000分の1まで引き下げることができます。

司法書士・土地家屋調査士坂口卓郎事務所は、北海道の十勝地方を中心に、不動産登記、測量、相続、会社設立登記等の皆様のトラブルを解決しております。どんなに小さな悩みでもご相談ください。

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