司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

2022/05/13

相続は人の死によって開始します。「相続」とは亡くなった方と一定の身分関係にある人などに財産が移転することです。亡くなった方を被相続人、相続する人を相続人と呼びます。

被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地いずれかの市区町村役場に、医師の作成する死亡診断書を添付して提出します。

死亡届の提出が終わったら、故人の遺言書が存在するか調査する必要があります。遺産分割が終わった後に、もし遺言書が見つかった場合には、手続きをやり直さなければならなくなりますのでご注意ください。

また、遺言書が発見されたときは勝手に開けてはいけません。
封印されている遺言書は相続人またはその代理人の立会いの下で、家庭裁判所で開封しなければならないことが法律で定められています。

遺言書の有無を確認した後は、相続人を確定する作業をおこないます。故人に隠し子や前妻との子がいた場合、相続関係も変わることとなりますので、そのようなことを防ぐために、戸籍を取り寄せて戸籍調査をする必要があります。

遺産分割協議を行うために、戸籍調査と並行して遺産調査を行い、相続財産を確定します。相続の対象となる相続財産ですが、預金や現金、不動産や株式などの財産上プラスとなる積極財産に加えて、借金やローンなどの財産上マイナスとなる消極財産も含まれますのでご留意ください。

相続財産が確定しましたら、財産目録の作成に移ります。財産目録は資産の部と負債の部で分けて作成すると一目で資産と負債がわかりますので有効です。財産目録は、後の遺産分割協議などで使用することとなります。

相続人の確定や相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を開始します。遺産分割協議で各自の相続分を話し合い、確定します。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の同意の下で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。

相続が完了した後は、相続した不動産の登記を行います。また、相続財産の価額によっては相続税の申告・納税も必要となります。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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