司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

法定相続による相続登記

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法定相続による相続登記

法定相続による相続登記

2022/05/13

相続登記とは、一般的には、相続によって被相続人の財産の中でも特に不動産について譲り受けた場合に、その不動産についての登記名義について相続を原因として変更することをいいます。
不動産については、第三者にその所有権を主張するには登記が必要とされており(民法177条)、相続により所有者が変わったのであれば、そのことを登記する必要があるということです。

相続分については、被相続人の意思を尊重するという観点から、原則として、被相続人の意思によることとされており、これにより定められた相続分を指定相続分といいます。これは遺言によりされなければならないこととされています(民法902条1項)。
そして、遺言による相続分の指定がなかった場合には、相続人間の公平を図るために、法定相続分というものがあります。これは、民法900条に規定があるもので、例えば、相続人が配偶者と子であるときには、相続分は各二分の一とするとされています(民法900条1号)。

このような法定相続分に従って遺産分割した場合には、不動産について相続人間で共有するということも考えられます。その場合、例えば前述のように相続人が子と配偶者の場合には、ある不動産についても二分の一の共有持分権を有するということが考えられます。この場合にも、共同相続の登記をしておくことが、権利関係を明確にすることになり、第三者のその権利を主張するために必要です。

相続登記は、自分の力で行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することが、手続もスムーズに進み、手続き内容についても安心といえるのでおすすめです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。

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