相続登記と固定資産評価証明書
2022/05/13
固定資産評価証明書は、相続登記の際には、まず、不動産の登記名義を変更する際に登録免許税という税金がかかり、その税金の算定の際に必要となるものです。さらに、相続登記をする際には、相続による所有権移転登記申請書というものを提出する必要がありますが、固定資産評価証明書は所有権移転登記申請書に添付する必要があるものです。
この固定資産評価証明書は、相続登記のためには最新のものを用意する必要があります。そして、固定資産評価証明書は、市区町村役場や、東京23区であれば都税事務所で取得することができます。
固定資産評価証明書の他にも、戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続登記には必要な書類が複数あります。このように、相続登記の手続には煩雑な面があるため、手続をスムーズかつ適切に行うために、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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