司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

法改正による自筆証書遺言の方式緩和と保管制度

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法改正による自筆証書遺言の方式緩和と保管制度

法改正による自筆証書遺言の方式緩和と保管制度

2022/05/11

■自筆証書遺言とは
遺言とは、自分の死後の相続方法等を指定するものをいいます。遺言が法的効力を持つためには、民法上指定されているいくつかの方式のうちいずれかに従って作成する必要があります。
自筆証書遺言は民法968条により定められた遺言方式で、原則として遺言の全文と日付を遺言者本人が手書きで記載し、署名・押印することによって作成します。

■自筆証書遺言の方式緩和の内容
従来、自筆証書遺言は、例外なくその全文を手書きで作成することとされていました。そのため、相続財産が多岐にわたるような場合に、個別の財産の内容と相続方法をくまなく自書しなければならず、作成に手間がかかるという難点がありました。
しかし、相続法が改正され、自筆証書遺言の要件が一部緩和されました。具体的には、財産目録の部分についてはパソコン等により作成したものを添付することが可能になりました。ただし、その場合には添付した各頁に署名・押印する必要があります(改正民法968条2項)。
このような方式緩和は、2019年1月13日以降に作成される自筆証書遺言に適用されます。

■自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管については、特に定めがありません。そのため、自筆証書遺言は、公証役場で保管される公正証書遺言とは異なり、遺言者の自宅や信頼できる知人の家に保管されるのが一般的でした。
しかし、このような保管では、相続人が遺言を作成したことに気付かなかいおそれや、紛失・改ざんのおそれがありました。
そこで、相続法改正の一環として、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました。これにより、自筆証書遺言を作成した人は、法務局に出頭・申請することで、法務局内で遺言を保管させることができるようになりました。なお、この制度により保管された自筆証書遺言は、遺言者が死亡した後、裁判所の検認を受ける必要がなくなります。
この保管制度は、令和2年7月10日から施行されます。

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