会社設立登記の申請手続き
2022/05/11
株式会社を設立した場合には、設立時取締役等による調査(会社法46条)の終了日ないし発起人が定めた日のいずれか遅い方から2週間以内に設立登記をする必要があります(911条1項)。
その際に提出すべき書類は以下の通りです。
①登記申請書
→法務省のホームページ上に書式や記載例があがっているので、それに従って記入します。なお、パソコン等による作成でも手書き(鉛筆不可)でもよいです。
②(認証済み)定款
→公証人役場で認証された定款を添付する必要があります。定款は電子媒体でもよいとされているので(会社法26条2項参照)、紙媒体の場合には謄本を、電子媒体の場合には磁気ディスクを提出します。
③役員の就任承諾書
→設立時の役員、すなわち(代表)取締役や監査役の就任承諾書を添付します。このとき、複数の取締役がいる場合には、代表取締役になる者について、取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書の両方が必要になるので、その点には注意が必要です。
④発起人の決定書
→本店所在地について、定款上では最小行政区画(例えば、北海道帯広市)までしか決まっていない場合に、具体的な住所を定めたものがこの決定書です。
⑤資本金の払い込みを証する書面
→資本金の払込証明書も添付する必要があります。
⑥印鑑届出書
→会社の実印を法務局において登録する必要があり、そのために届出書を提出します。
⑦登記すべき事項を保存したCD-RまたはFD
→登記事項を記録した磁気ディスク(CD-RやFD等)を提出します。
司法書士 坂口卓郎事務所では、「NPO法人の設立と登記」「法務局での登記の閲覧」「組合の設立」などといった会社設立登記に関する業務を取り扱っております。十勝地方を中心に、道内の皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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