相続登記と登記事項証明書
2022/05/13
登記事項証明書とは、所有権の移転の経緯などを調べる際に用いられるものです。相続登記においては、相続の前提としてある財産が被相続人の所有にあったことが必要なことから、特に不動産については、登記事項証明書によって被相続人にその不動産の所有権が属していたかを確認するために用いられます。
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていたものですが、登記情報がデータとして管理されるにつれて、新たに登記事項証明書として扱われるようになったというものです。
登記事項証明書を取得する方法としては、登記事項証明書本交付申請書に、必要事項を記入した上で、これを法務局の窓口へ持参し、直接提出するか、または、郵送で提出するというものがあります。
登記事項証明書を取得しても、それだけで相続登記を行うことができるというわけではなく、さらに、登記事項証明書に基づいて遺産分割協議書など、相続登記に必要な書類を作成することが必要となります。このような手続きについては、自分一人で行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することが安全といえるでしょう。
司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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