相続登記と登記識別情報
2022/05/13
登記識別情報とは、かつては登記済証制度が運用されていましたが、登記申請がオンライン化する際に、登記済証代えて導入されたものです。登記識別情報は、オンラインで送受信することができるような登記申請の際の本人確認の手段で、英数字の組み合わせにより構成されたものです。
この登記識別情報が必要とされるのは、不動産の売買のように、不動産の所有者本人が、その不動産の所有権移転登記をする際に、不動産の所有者本人であることを確認するというような場合です。したがって、相続登記においては、不動産の所有者本人は被相続人であり、すなわちすでに死亡していることから、基本的には必要ではないものとされています。その代わりに、戸籍謄本や遺産分割協議書などのように、正当な相続人であることを証明する書類が別で必要とされます。
このように、相続登記については他の種類の登記申請とは異なった部分もあります。そのため、特に相続登記については司法書士などの専門家に依頼することが安全といえ、おすすめです。
司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の不動産登記、測量、相続、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。相続でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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