遺産分割による相続時
2022/05/13
相続は、死亡によって開始するとされている(民法882条)ことから、被相続人の死亡により相続は当然に開始します。相続開始の時から、遺産分割が行われるまでの間は、相続財産は相続人間の共有に属することとされています(民法898条)。
そして、相続人は基本的にはいつでも遺産分割を請求することができ(民法907条1項)、これは、前述の共有関係から単独所有へと移ることを意味します。遺産分割の手続については、相続人の協議による協議分割(民法907条1項)、協議分割が整わないときなどに行われる審判分割(同条2項)などがあります。協議による分割ができないとき、審判を経ずにいきなり、共有物分割請求訴訟という裁判を行うことはできないとされています。
遺産分割の効力としては、遡及効があるとされています(民法909条本文)。もっとも、「第三者」の権利を害することはできないとされています(民法909条ただし書)。ここでいう「第三者」とは、民法909条ただし書の趣旨が、遺産分割の遡及効から第三者を保護するという点にあるとされていることから、当事者及びその包括承継人以外の者で遺産分割前に現れたものをいうとされます。
そして、特に不動産については、遺産分割後の権利を主張するには民法177条の適用があるため、登記をしなければならないとされています。なお、相続放棄については登記なくしてその効力を第三者に対しても主張できるとされています。
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