司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

会社設立登記の必要性

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会社設立登記の必要性

会社設立登記の必要性

2022/05/11

株式会社を設立した場合には、以下の事項を、設立時取締役等による調査(会社法46条)の終了日ないし発起人が定めた日のいずれか遅い方から2週間以内に登記する必要があります(911条1項)。

・目的(同条3項1号)
・商号(同2号)
・本店及び支店の所在場所(同3号)
・株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め(同4号)
・資本金の額(同5号)
・発行可能株式総数(同6号)
・発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)(同7号)
・単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(同8号)
・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数(同9号)
・株券発行会社であるときは、その旨(同10号)
・株主名簿管理人に関する事項(同11号)
・新株予約権に関する事項(同12号)
・取締役の氏名(同13号)
・代表取締役の氏名及び住所(同14号)
・取締役会設置会社であるときは、その旨(同15号)
・会計参与設置会社であるときは、その旨等(同16号)
・監査役設置会社であるときは、その旨等(同17号)
・監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨(同18号)
・会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称(同19号)
・特別取締役に関する事項(同21号)
・監査等委員会設置会社であるときは、その旨等(同22号)
・指名委員会等設置会社であるときは、その旨等(同23号)
・426条1項による役員の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め(同24号)
・公告方法に関する事項(同27~29号)

司法書士 坂口卓郎事務所では、「設立・創立・創業の違い」「起業の際の登記」「子会社設立」などといった会社設立登記に関する業務を取り扱っております。十勝地方を中心に、道内の皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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