土地を切り分けたい(分筆登記)[帯広市で司法書士・土地家屋調査士をお探しなら坂口卓郎事務所へ]
2022/07/18
先日、「自分が所有している土地を2つに切り分けて、孫に贈与したい。」という相談を受けました。
土地を切り分ける『分筆登記』が必要になるケースです。
分筆登記は土地家屋調査士が専門の登記業務になります。
相談者様のケースでは、土地を2つに切る『分筆登記』を土地家屋調査士が行い、贈与による『所有権移転登記』を司法書士が行います。
この他にも、分筆登記が必要になるシチュエーションとして、
1.土地の一部を分割して売却したい
2.相続が発生し、遺産分割によってそれぞれの相続人が土地を取得したい
3.宅地部分と農地部分を分割したい
4.将来の相続に備えて、今のうちから土地をいくつかの部分に分けておきたい
5.共有不動産を分割して、それぞれ共有者の単独名義にする
といったシチュエーションが考えられます。
分筆登記は測量を行わなければならず、隣接地所有者との立会・確認、図面の作成等、専門職以外の方が始めから終わりまで行うのは困難です。
司法書士坂口卓郎事務所では、測量業務から相続・贈与等の権利に関する登記まで、不動産登記に関する業務全般を取り扱っております。
お客様には、測量から相続・贈与等の不動産の名義変更を一括して頼めることを大変重宝頂いております。
十勝地方を中心に、道内の皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問合せください。豊
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司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所
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