司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

相続登記が義務化?十勝で司法書士をお探しなら坂口卓郎事務所へ

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2022/07/05

 土地の所有者が不明の空き家や空地は処分することが困難になる事が多く、一部の所有者不明の土地が原因で公共事業や都市開発が進まないという問題が起こってしまいます。

 

現在、このような所有者不明の土地の増加が社会問題となっており、所有者が分からない土地がこれ以上増えないように相続登記が義務化されることになりました。

 

不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければならなくなります。

 

この相続登記の義務化は2024年4月1日から施行され、施行日以前の過去の相続にも適用されます。

簡潔にポイントをまとめると、

 

・相続登記の義務化を含む法改正は2024年4月1日から施行される。

・相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される。

・住所変更後、2年以内に不動産登記をしない場合には5万円以下の過料が科される。

・法改正以前に所有している不動産の相続登記や住所変更登記についても義務化されるため、速やかに対応する必要がある。

 

 

相続登記の義務化は2024年4月1日からですが、施行前後に関係なく手続きを済ませることをおすすめします。

相続登記を先延ばしにすると、相続人が増えて相続人間の合意が難しくなり複雑化する恐れがあります。相続登記の放置が1世代で、相続権利者が存命であれば、遺産分割協議を行って所有者を確定することはそれほど難しくありません。しかし、何世代にもわたって相続登記が放置されている場合、相続人が数十人にものぼり、登記手続きにかなりの時間と労力が必要となります。相続未登記不動産は、気がついた時点でできるだけ早く対応することが得策です。

 

 

 司法書士坂口卓郎事務所では、相続登記義務化に伴い、今所有している相続不動産についてどのような形で相続登記が必要か、相続登記に必要な書類と手続きの流れ、相続登記後に必要な不動産の管理処分方法などの相談・ご依頼を受けさせていただいております。どのような対策ができるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。 

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