遺言書についてお客様目線で丁寧に説明
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一般的に相続は、法定相続・遺言による相続・遺産分割協議による相続、の3つのパターンに大別され、遺言のない相続は民法上の原則として、法定相続分に従って法定相続人が相続することになりますが、遺言がある場合は基本的にその遺言の内容が優先されて相続が進められます。つまり被相続人は、「誰にどのくらい財産を相続させるか」を「遺言書」を作成することで管理できます。帯広市近隣の皆様に「お客様目線」でご説明します。
遺言書の処理の流れを丁寧にレクチャー
「公正証書遺言」以外の遺言においては、遺言書の保管者もしくは発見者である相続人は、本人の死亡を知らされた後に速やかに家庭裁判所に文書を提出し、その「検認」を請求する必要があります。この「検認」を行うことで、相続人に対して、家庭裁判所が遺言の存在およびその内容を明らかにするとともに、文書形状・日付・署名など、文書の内容を公的に精査して、その偽造・変造などについてもきめ細かくチェックします。熟練の司法書士として、帯広市近隣の皆様の相続手続を手厚く支援します。