司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

帯広市で司法書士事務所を営み遺言書作成においてもきめ細かく指導

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遺言書

遺言書についてお客様目線で丁寧に説明

WILL

一般的に相続は、法定相続・遺言による相続・遺産分割協議による相続、の3つのパターンに大別され、遺言のない相続は民法上の原則として、法定相続分に従って法定相続人が相続することになりますが、遺言がある場合は基本的にその遺言の内容が優先されて相続が進められます。つまり被相続人は、「誰にどのくらい財産を相続させるか」を「遺言書」を作成することで管理できます。帯広市近隣の皆様に「お客様目線」でご説明します。


遺言関連の基本情報を分かりやすく解説

遺言を正式文書として作成する際は、事前に、関連する法務の情報、作成の段取り、作成に必要なコストなどについて確認しておくと安心です。遺言書と一言にいっても種類がいくつかあり、基本的には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言といった3つのパターンがありますが、条件が許すのであれば、公証人が遺言の文書を作成・管理する「公正証書遺言」をおすすめいたします。相続対応に精通した司法書士事務所として、遺言に関するこうした専門文書の作成・管理に関する専門知識を、帯広市近隣の皆様に丁寧に解説いたします。

細かな留意点についても手厚く指導

不動産登記が亡くなった方(被相続人)の名義のままになっている場合、名義を承継した相続人に変更する手続を「相続登記」といいますが、この名義の変更が不動産を相続する際の要点になります。不動産を承継した際、所有権はもちろん相続人に移転しますが、その不動産の名義は変更手続を行わない限り、前の所有者のままになっています。この点についても、遺言書で取り決めが成されている場合はその内容に沿って相続登記が進められます。地域密着の司法書士として、帯広市近隣の皆様にこうした細かな留意点をしっかりご説明いたします。

事務所概要

ACCESS

司法書士・土地家屋調査士 坂口卓郎事務所

電話番号
0155-22-3636
FAX番号
0155-23-5736
所在地
〒080-0014
北海道帯広市西4条南10丁目20番地
営業時間
9:00 〜 18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日

遺言書の処理の流れを丁寧にレクチャー

「公正証書遺言」以外の遺言においては、遺言書の保管者もしくは発見者である相続人は、本人の死亡を知らされた後に速やかに家庭裁判所に文書を提出し、その「検認」を請求する必要があります。この「検認」を行うことで、相続人に対して、家庭裁判所が遺言の存在およびその内容を明らかにするとともに、文書形状・日付・署名など、文書の内容を公的に精査して、その偽造・変造などについてもきめ細かくチェックします。熟練の司法書士として、帯広市近隣の皆様の相続手続を手厚く支援します。

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