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<title>コラム</title>
<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/</link>
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<title>司法書士と土地家屋調査士のダブル資格でワンストップ</title>
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土地に関する登記には二つの種類が存在しています。一つは表題に関する登記というものです。これは土地家屋調査士が行うことができるもので、土地の面積や一辺の長さ、境界がどこにあるかなどを測量し確定したものを登記します。

もう一つは司法書士が行うことのできる権利関係の登記です。これには所有権の登記などが挙げられます。この登記を行うことによって世間一般に広く、ここの所有権は自身のものであるという対抗力を得ることができます。

通常このような業務は別々の資格が必要になることから、測量を行った後に所有権などの登記も行いたいとなるとスムーズにいかないことが通常です。別の司法書士を紹介したり、新たに探したりと大きな手間がかかり、その分費用もかさんでいきます。一方で当事務所は司法書士と土地家屋調査士のダブル資格であるため、ワンストップでスムーズにこれらの業務をこなすことが可能です。

また、どちらの資格も保有していることによって、2つの資格者の立場から何が必要で何を行えばいいのかを適切に判断することができます。そのため、大切な土地の登記を確実に行うことができるのです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514110641/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 11:07:00 +0900</pubDate>
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<title>新築購入に伴う不動産登記</title>
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<![CDATA[
まず、前提として、不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものを言います。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、①建物の表題の登記と②所有権保存登記の2つをする必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。
この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。
①の登記には、建物の所在、地番、家屋番号、種類(居宅、店舗、事務所などの別)、構造(木造、石造などの構成材料の別、かわらぶき、スレートぶきなどの屋根の種類、及び平屋建、二階建などの階数を明らかにする)、床面積、建物の名称があるときにはその名称、付属建物があるときはその種類、構造及び床面積、所有者の氏名及び住所、共有のときはその持分を明確に記載した申請情報を提供し、かつ建物図面、各階の平面図及び申請人の所有権を証する書面も添付する必要があります。

なお、この「所有権を証する書面」には、公的な書面として、建築確認通知書、検査済証、評価証明書が、私的な書面として、建築工事人の工事完了引渡証明書、工事請負契約書、工事代金領収書、敷地所有者の証明書または賃貸借契約書、建物の賃貸借契約書、火災保険証書、電気・ガス・水道の領収書等がこれにあたります。

②所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
この登記は、原則として、①建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。

そして、通常、不動産登記申請の場合、共同申請、すなわち登記手続義務者と登記手続権利者の両者が共同して登記申請を行う必要があるのですが、所有権保存登記の場合は、例外的に登記手続権利者単独での登記申請でよいとされています。

また、①建物の表題の登記とは異なり、②の登記には登録免許税がかかります。所有権保存登記の場合、原則として、建物の価額の1000分の4に相当する額が登録免許税額になります。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514110503/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 11:06:00 +0900</pubDate>
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<title>新築した時の登記の流れ</title>
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<![CDATA[
不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものをいいます。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、まず、①建物の表題の登記を行い、その後ないしは①と並行して②所有権保存登記を行う必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。
この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。
すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。そのため、建物を新築した場合には、まずは①の登記を行わなければならないのです。

そして、①の登記をするにあたっては、事前に以下の事項を済ましておく必要があります。

・所在地番の調査
→建物の所在を特定するために、登記所において公図(または地図)、地積測量図、建物図面、土地・建物の登記簿を閲覧し、新築した建物の所在する土地の形状、隣接した土地、建物の形状や所有者を調査し、現地周辺の状況と照らし合わせます。・種類の調査
→①の登記では、その使用目的を種類として登記する必要があります。そして、この種類は、所有者の意思と建物の用途及び設備状況によって特定されます。代表的な種類としては、「居宅」、「共同住宅」、「店舗」、「事務所」などが挙げられます。・構造の調査
→建物の構造として、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数について調査します。・床面積の調査
→建物を測量した上で、建物のどの部分が床面積に算入されるのか否かを確認します。・調査測量結果の図面化
→上記調査測量の結果をもとに、床面積を計算し、建物図面、各階の平面図を作製します。・所有権を証する書面の収集
→所有権を証する書面を収集する必要があります。具体的には、公的な書面として、建築確認通知書、検査済証、評価証明書が、私的な書面として、建築工事人の工事完了引渡証明書、工事請負契約書、工事代金領収書、敷地所有者の証明書または賃貸借契約書、建物の賃貸借契約書、火災保険証書、電気・ガス・水道の領収書等がこれにあたるので、これらを収集します。

以上の事項を終えることによって、①の登記をすることができます。

そして、①の登記を済ませたら、今度は②所有権保存登記を行います。
これは、新築した建物が自己の所有に属することを公示するための登記です。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時からは18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514110305/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 11:04:00 +0900</pubDate>
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<title>新築登記ワンストップ</title>
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<![CDATA[
不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものを言います。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、①建物の表題の登記と②所有権保存登記の2つをする必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。
すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。
そして、①の登記については、原則として、土地家屋調査士しか代理して行うことができません。

②所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。
そして、②の登記については、原則として、司法書士しか代理して行うことができません。

そうすると、建物を新築した場合に、所有者自身で登記手続しないとなると、①表題登記については土地家屋調査士に、②権利登記については司法書士に、それぞれ依頼しなければなりません。
この点、司法書士坂口卓郎事務所では、司法書士と土地家屋調査士の両方について有資格者が在籍しているため、当事務所にご依頼いただければ、①と②の登記手続を当事務所限りで完結させることができます。このワンストップサービスが当事務所の強みです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514110111/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 11:02:00 +0900</pubDate>
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<title>新築時の登記申請の必要性</title>
<description>
<![CDATA[
不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものをいいます。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

具体的には、①建物の表題の登記と②所有権保存登記の2つをする必要があります。

①建物の表題の登記とは、登記簿の表題部になされるもので、建物の現況を示すものです。
この登記は、②所有権保存登記とは異なり、登記申請を行うことが強制されます。
すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。
したがって、この点から新築時の登記申請の必要性が肯定されます。

また、②の登記についても、できるだけ速やかに登記するべきであるといえます。

まず、②所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。

②の登記を行うべき必要性としては、以下の2点が挙げられます。

1点目は、登記による公示です。すなわち、所有権保存登記を行うことによって、自身こそが当該建物の所有者であることを公示することができます。
2点目は、その後の権利登記をするためです。すなわち、建物を新築した場合、その最初の権利登記は所有者保存登記になります。そうすると、かかる登記をしない限り、その後の権利登記はできません。
これが特に問題になるのは、当該建物に抵当権を設定する場合です。すなわち、抵当権設定登記をするためには、所有権保存登記が済まされていなければならないのです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514105955/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>新築権利に関する登記</title>
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<![CDATA[
不動産登記とは、不動産に関する権利の発生・変動・消滅を、国家が管理する不動産登記簿という帳簿に記録すること、またはその記録そのものを言います。

そして、家屋を新築した場合にも、家屋の所有権が発生しているため、不動産登記をする必要があります。

このうち、権利に関する登記としては、所有権保存登記がこれにあたります。

所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。
そして、通常、不動産登記申請の場合、共同申請、すなわち登記手続義務者と登記手続権利者の両名が共同して登記申請を行う必要があるのですが、所有権保存登記の場合、例外的に登記手続権利者単独での登記申請でよいとされています。
また、建物の表題の登記とは異なり、所有権保存登記の場合には登録免許税がかかります。この場合、原則として、建物の価額の1000分の4に相当する額が登録免許税額になります。
※居住用家屋の場合には、一定の要件を満たせば登録免許税の軽減が受けられます。(租税特別措置法72条の2)

そして、新築時に所有権保存登記を行うべき最大の理由は、その後の権利登記をするためです。すなわち、建物を新築した場合、その最初の権利登記は所有者保存登記になります。そうすると、かかる登記をしない限り、その後の権利登記ができないのです。
これが特に問題になるのは、当該建物に抵当権を設定する場合です。すなわち、抵当権設定登記をするためには、所有権保存登記が済まされていなければならないのです。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514105825/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 10:59:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産登記の種類</title>
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不動産登記は、表示に関する登記と権利に関する登記の2つに大別できます。

表示に関する登記の代表例は、建物の表題の登記です。

これは、建物を新築した場合にする登記で、登記簿の表題部になされ、建物の現況を示すものです。
かかる登記は、登記申請を行うことが強制されます。すなわち、建物を新築してから1ヵ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されるおそれがあります(不動産登記法47条1項、164条)。

この登記には、建物の所在、地番、家屋番号、種類(居宅、店舗、事務所などの別)、構造(木造、石造などの構成材料の別、かわらぶき、スレートぶきなどの屋根の種類、及び平屋建、二階建などの階数を明らかにする)、床面積、建物の名称があるときにはその名称、付属建物があるときはその種類、構造及び床面積、所有者の氏名及び住所、共有のときはその持分を明確に記載した申請情報を提供し、かつ建物図面、各階の平面図及び申請人の所有権を証する書面も添付する必要があります。

なお、この「所有権を証する書面」には、公的な書面として、建築確認通知書、検査済証、評価証明書が、私的な書面として、建築工事人の工事完了引渡証明書、工事請負契約書、工事代金領収書、敷地所有者の証明書または賃貸借契約書、建物の賃貸借契約書、火災保険証書、電気・ガス・水道の領収書等がこれにあたります。

次に、権利に関する登記の代表例としては、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などが挙げられます。

所有権保存登記とは、新築した建物が自己の所有に属することを公示する登記です。
かかる登記は、原則として、建物表題の登記を申請した者か、その相続人のみが行うことができます。
そして、通常の不動産登記申請の場合、共同申請、すなわち登記手続義務者と登記手続権利者の両名が共同して登記申請を行う必要があるのですが、所有権保存登記の場合、例外的に登記手続権利者単独での登記申請でよいとされています。

所有権移転登記とは、不動産の売買や贈与、相続によって、その所有者が変更した場合に行われる登記です。

抵当権設定登記とは、不動産に抵当権を設定した場合にする登記です。

司法書士坂口卓郎事務所は、十勝地方を中心に、道内の皆様の相続、不動産登記、会社設立登記などといった事柄のお手伝いをさせていただいております。これらに関する疑問やお悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は平日の9時から18時までお問い合わせを受け付けております。また、土日祝日しかご予定が取れない場合はその点を申し付けください。不動産登記でお悩みの際は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽にご連絡ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514105647/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 10:57:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title>不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは</title>
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<![CDATA[
「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」とは、法務局の登記簿に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことをいいます。

「不動産登記簿謄本」には、所有者の氏名、建物や土地に関する所在・面積、その物件の権利関係などが記載されており、その建物・土地の履歴書のようなものであるといえます。そのため、不動産を売買するときは「本当に不動産がその人の所有物なのか」を証明するものとして「不動産登記簿謄本」が用いられます。

また、「不動産登記簿謄本」は不動産登記法により公示が義務付けられているため、誰でも閲覧することが可能です。■「不動産登記簿謄本」と「登記事項証明書」は同じ
「不動産登記簿謄本」や「登記事項証明書」と呼ばれる場合がありますが、どちらも記載されている登記事項は同じです。●登記事項証明書
登記事務をコンピュータで処理している登記所において発行されます。登記事項は磁気ディスクに記録されているため、その内容を用紙に印刷し、証明したものをいいます。●不動産登記簿謄本
登記事務をコンピュータで処理していない登記所において発行されます。登記事項を直接登記用紙に記載して記録しているため、その用紙を複写し、証明したものをいいます。

簡潔にいうと、コンピュータ内のデータを印刷したものが登記事項証明書、紙をコピーしたものが登記簿謄本となります。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産の売買や会社の設立などにおいて、非常に重要となるものです。必要となった時に混乱しないよう、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の意味をおさえておきましょう。

司法書士坂口卓郎事務所では、「法務局での登記謄本の取得」「マンションに関する登記」などといった不動産登記に関する業務を取り扱っております。十勝地方を中心に、道内の皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問合せください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514105508/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 10:56:00 +0900</pubDate>
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<title>所有権移転登記</title>
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<![CDATA[
そもそも、所有権移転登記とは、不動産(土地や建物)の所有者が変更したときに、新たな所有者の情報を登録することをいいます。この所有権移転登記はご自分で行うこともできますので、所有権移転登記の手続きの流れ、これにかかる費用、必要となる書類を紹介していきます。

所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して、申請書と必要書類を提出することで行うことができます。相続を原因として所有権移転登記を行う場合には、不動産所有者の相続人が手続を行い、売買・贈与・離婚に伴う財産分与を原因として所有権移転登記を行う場合には、現在の不動産所有者と、不動産を新たに取得する人の両当事者が手続を行う必要があります。

次に、所有権移転登記に必要となる書類についてです。売買・贈与・財産分与を原因として所有権移転登記を行う場合には、売主・贈与した人・分与する人は、登記済証又は登記識別情報・印鑑証明書、固定資産評価証明書が必要であり、買主・贈与を受ける人・分与を受ける人は、住民票が必要となります。
これ以外に、司法書士等に依頼をする場合には委任状や登記原因証明情報が必要です。相続を原因として所有権移転登記を行う場合には、相続人全員が被相続人のすべての戸籍謄本・被相続人の除票・相続人の戸籍謄本・相続人の住民票・固定資産評価証明書・相続関係説明図が必要となります。
これ以外にも、相続人の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要です。

所有権移転登記に必要な費用としては、登録免許税が必要となります。登記手続きの際には、登録免許税が発生します。相続を原因とする場合には、不動産の固定資産税評価額の0.4%の税率、それ以外を原因とする場合には、固定資産税評価額の2%の税率が原則です。
登録免許税に加えて、雑費が生じます。登記簿謄本の発行手数料として600円、印鑑証明書の発行手数料として450円、住民票の発行手数料として300円、戸籍謄本の発行手数料として450円～700円が必要です。相続を原因とする所有権移転登記の場合、多くの戸籍謄本が必要となるので、戸籍代のみで数千円が必要となります。これ以外にも、印紙代等も含めると、雑費として1万円～2万円がかかるといえます。

以上の書類を収集し、不動産の所在地の法務局において登記申請を行います。適切に登記申請が行われていることを法務局が確認すると、登記事項証明書を取得することができます。ここまでの一連の手続きはおおよそ10ヶ月ほどで完了されることが望ましいといわれています。

所有権移転登記はおおよそ以上のような流れで行われますが、ご自分で行うには煩雑であり、手間のかかる作業です。そこで、法律の専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。

司法書士・土地家屋調査士坂口卓郎事務所は、北海道の十勝地方を中心に、不動産登記、測量、相続、会社設立登記等の皆様のトラブルを解決しております。どんなに小さな悩みでもご相談ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514095413/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 09:55:00 +0900</pubDate>
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<title>所有権保存登記</title>
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<![CDATA[
まず、所有権保存登記とは、所有権登記のない不動産について、最初に行われる所有権登記のことをいいます。建物の新築・増築・取り壊し、住宅ローンを利用したいとき、不動産を購入したり、売却したいときなどに所有権保存登記は行われます。これを行うことで、不動産の所有者が誰であるかを法的に決定することができます。この所有権保存登記を行うために必要な書類や必要となる費用等についてご紹介していきます。

所有権保存登記を行うには、①住民票の写し、②住宅用家屋証明書、③登記申請書、④委任状(司法書士等に依頼する場合)の4つの書類が必要となります。①住民票について、建物の所有者となる者全員の住民票の写しが必要となります。これによって、建物所有者となる者の氏名・住所等を証明します。②住宅用家屋証明書は、所有権保存登記を行う際に必ずしも必要な書類ではないですが、登記申請の際の法務局へ支払う登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書は、市町村の役所で取得することができ、登記事項証明書や登記完了証、建築確認通知書等を添付して取得することができます。③登記申請書は、登記申請にあたって所有権保存登記に必要な情報をまとめたものです。法務局のホームページから申請書様式をダウンロードすることができます。④委任状は、これも必要な書類ではありませんが、司法書士等の第三者に登記申請を依頼する場合に必要な書類です。これらの書類を収集することができたら、新築した不動産の所在地を管轄する法務局へ、必要書類を持参もしくは郵送します。

所有権保存登記にかかる費用としては、登録免許税を支払う必要があります。登録免許税は、「不動産の価額×税率=登録免許税」であり、基本的に税率は0.4%です。また、上述した必要書類を収集するための費用も発生します。住民票の写しは1通300円程度、住宅用家屋証明書は1300円です。これに加えて、法律の専門家である司法書士等に依頼するとなると、司法書士費用が発生します。司法書士費用は、ケースによって様々ですが、一般的に2万円～5万円程度です。

所有権保存登記はおおよそ以上のような流れで行われますが、ご自分で行うには煩雑であり、手間のかかる作業です。そこで、法律の専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。

司法書士・土地家屋調査士坂口卓郎事務所は、北海道の十勝地方を中心に、不動産登記、測量、相続、会社設立登記等の皆様のトラブルを解決しております。どんなに小さな悩みでもご相談ください。
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<link>https://shihoshosh-sakaguchi.com/column/detail/20220514095209/</link>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 09:53:00 +0900</pubDate>
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